債務整理

債務整理

多重債務とは、本人の支払い能力を超えて借り入れをし、借金過多に陥っている状態のことを言います。
そして、弁護士が債権者(貸金業者)と債務者(お客様)の間に入り、お客様の借金返済の負担を軽減しようというのが債務整理です。

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債務整理は、 大きく①任意整理 ・ ②個人再生 ・ ③自己破産 という3つの手続に分けることができます。
また、既に完済している借金については、払い過ぎた利息の返還を請求できる、④ 過払い金返還請求という手続があります。

お客様からご依頼を受けると、弁護士は、まず各債権者に対して、受任通知(弁護士がお客様から依頼を受けたという通知)を発送し、これまでの取引履歴の開示請求をします。
この通知を送付することによって、直ちに貸金業者からの取立を止めることができます。

取引履歴が開示された後、過払いの可能性があれば、利息制限法に定められた法定利率に従って引きなおし計算をします。
その結果、債務額を確定します。
そして、お客様の資産や債務総額などをお聞きした上で、一人ひとりの状況に最も適した解決方法を提案し、債務の解消に向けて具体的な処理を開始することになります。

<過払い金とは>

過払い金とは、本来支払う必要がないにもかかわらず貸金業者に支払い過ぎたお金のことです。
借入期間が5~7年間以上で取引時の金利が20%を超える場合は、過払い金が発生している可能性が非常に高いといえます。
過払い金が発生していた場合、貸金業者に対して、その返還を請求することにより、お客様が払い過ぎたお金を取り戻すことができます。

そもそも、お金を貸す際に守らなければならない金利の上限は、「利息制限法」という法律により金額に応じて15~20%と定められています。
消費者金融やクレジットカードなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、その超過部分の金額を貸金業者から返還してもらえることになります。
弁護士は、このような場合に、取引履歴の開示請求、引き直し計算(法定利息で計算するし直すこと)、業者に対する返還請求や訴訟の提起を行います。
このような過払い金返還請求権の時効は完済後10年とされることが多いので、ご注意ください。

① 任意整理

任意整理は、利息制限法に基づいて引き直し計算を行った後、借金が残ったものの、破産するほどの金額ではないという場合に有効な債務整理の手段です。
弁護士が各債権者との間で個別に交渉を行い、確定した残元金を基準として、支払い可能な金額での分割払いができるよう求め、和解していくことになります。

<メリット>

裁判所を通さずに弁護士が各債権者と個別に交渉いたしますので、簡易かつ迅速に手続を進められることが最大のメリットです。
さらに、不動産や自動車等の資産を所有していたとしても、当該資産を処分する必要がないということもメリットの一つでしょう。

<デメリット>

引き直し計算をした後に最終的に確定した残債務については、3年から長くても5年程度の期間で弁済を終える必要があります。
従って、総債務額がそれほど多くなく、かつ返済に回せるだけの一定の収入があることが条件となります。

② 自己破産

利息制限法に基づく引き直し計算を行ったものの残債務が減らず、分割払いによっても支払いが困難な場合には、裁判所に自己破産の申し立てを行うことになります。
裁判所において、債務総額が資産(生活に最低限必要なものを除いた全財産)を超えていること、つまり「支払不能」という状態にあることを認定してもらい、免責決定を得ることにより、残債務については支払義務を免除してもらいます。

<メリット>

自己破産をすると、原則としてすべての借金の支払義務がなくなりますので、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができるようになります。
返済義務が無くなるということで、債務者にとっては、一番良い債務整理の手段ということができるでしょう。
もっとも、以下のように、自己破産をすることによるデメリットもあります。

<デメリット>

原則として、不動産や自動車等、自己の所有する全ての資産を手放さなければなりません。
また、借入の原因や破産に至るまでの経緯等によっては、免責決定を得られない可能性もあります。
さらに、自己破産をすると、復権するまで保険募集人や警備員等特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます(資格が制限される職業としては、弁護士,税理士等の士業,宅地建物取引主任者,生命保険募集人,旅行業務取扱管理者,警備員等があります)。

そして、自己破産をすると信用情報機関に自己破産をした事実が登録されますので、5~7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限されることになります。
ただし、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されたり、選挙権がなくなったりするといった不利益を被ることはありません。

③ 個人再生

利息制限法に基づく引き直し計算を行った結果、多額の借金が残ったものの、破産手続は行いたくないといった場合に、法律に定められた範囲内で、さらに借金の減額を行うことができるという制度です。
個人再生は、裁判所を介して、債務を大幅に圧縮した上(原則として5分の1に圧縮)その圧縮された債務を原則3年間で返済するという制度です。
あくまでも圧縮された債務の返済を続けていくことが前提ですので、定期的な収入の見込みがあり、なおかつ総債務が5000万円以下であることが個人再生を利用する条件となります。

<メリット>

任意整理では返済の継続が難しいが、どうしても自己破産は避けたいという場合や、自己破産によって財産(自宅など)を失いたくないというような場合に有効な選択肢となるでしょう。
自己破産に伴う資格制限がない点も、大きなメリットとなります。

<デメリット>

債務は免責されるのではなく圧縮されるにすぎないため、3年ないし5年以内に返済しなければならない点がデメリットとして挙げられます。
そして、自己破産の場合と同様に、民事再生をすると信用情報機関に事故情報が登録されてしまいますので、5~7年間程度は金融機関から新たに借入をすることや、ローンを組むことが制限されてしまいます。

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