離婚

離婚

離婚は、精神的にも手続的にも大変な負担を強いられるものです。離婚に際しては,親権や養育費などの子どもの問題、財産分与,年金分割、そして慰謝料請求などの金銭的な問題が付随します。
当事務所では,できるだけ依頼者の方のご意向に沿う形で成立させられるよう、男性側・女性側双方の場合において最善の解決方法をご提案いたします。

離婚や男女問題はまず話し合いが基本となります。

それでも納得のいく成果が得られない場合は、その状況に応じ、弁護士を交えた交渉で協議離婚で解決するのがよいのか,調停を申し立てた方がよいのか,裁判にした方がよいのか,相手方の財産をあらかじめ仮差押えしておいた方がよいのかなどを,依頼者の方とともに総合的・戦略的に検討しながら考えていきます。
交渉のみによって適切な解決ができる場合には協議離婚によって解決に至りますので、弁護士に相談するからといって,必ず裁判にするというわけではありません。

<離婚の方法・手順>

<離婚問題の4つの争点>

①離婚そのもの
②親権の帰属(養育費や面接交渉の問題も伴う)
③慰謝料の有無と金額
④財産分与の方法

① 離婚そのもの
上述のような、法定されている離婚原因にあたるものがあるかが問題になります。

② 親権の帰属
まずはどちらを親権者にするかが問題となります。親権者の決定基準は、過去の判例を参考にすると,監護体制の優劣,子に対する愛情,心身の健全性,子の年齢,養育環境の継続性,子の意思などを総合的に考慮して決定されています。
親権者となった親から、他方の親に対して養育費を請求することもできます。
この金額については養育費算定表というものがありますので、それに従って算出されます。
また、親権を得られなくても、一定の頻度で子供に面会することを求めることは一般的です。

③ 慰謝料の有無,金額
慰謝料の発生を認めることができるような事情、例えば不貞行為や暴力などがあるか、それを証明する証拠となる写真,手紙,診断書,目撃者などがあるかが重要です。
金額的には裁判所の裁量で決定されることが多く,夫の不貞行為が原因となる場合,一般的には200~300万円程度であるとされています。

④ 財産分与の方法
財産分与とは、主に、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持した共同財産を、離婚を機に清算・分配することをいいます。
つまり、婚姻前から所有していた財産や、婚姻中でも相手とは無関係に取得した財産(例えば相続など)は、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の割合は、共同財産の形成に夫婦がそれぞれどの程度寄与したかによって、具体的事案ごとに決定されます。
専業主婦の場合であっても、通常まずは2分の1ずつとしたうえで、個別事情を考慮して修正を加えてゆきます。
年金分割制度の立法化によって年金も財産分与の対象となりました。