■ 刑事事件について
捜査弁護
<逮捕されたら>
刑事事件は、通常、捜査機関が事件の被害者等から通報を受けて、捜査を行うことから始まります。
犯罪の疑いをかけられて、逮捕・勾留され、起訴前の段階にいる人のことを被疑者と呼びます。
捜査機関は被疑者の身体を拘束する必要があると判断した場合、裁判所に令状を請求して被疑者を逮捕・勾留することができます。
逮捕によって、警察が被疑者の身体を拘束できる時間は48時間です。
その後、警察が事件を検察庁に送れば(送検)、検察官は、さらに24時間被疑者の取調べを行うことができます。
検察官は、24時間を過ぎても、さらに被疑者の身体を拘束して取調べをする必要があると判断した場合には、裁判所に対して、勾留請求をします。
裁判所が検察官の勾留請求を認めると、被疑者は、10日間身体を拘束されます。
「捜査のため必要がある」と判断される場合には、この勾留は、さらに10日間延長することが認められています(したがって、最初の勾留と併せて、20日間身体拘束がなされることになります)。
このように、捜査機関は、最大で23日間被疑者の身体を拘束し、取調べをすることができます。
その間、被疑者は1人で捜査機関の厳しい取り調べを受けることになりますので、この取調べから逃れるために虚偽の自白が誘発され、冤罪が生まれるケースもあります。
そのような事態に陥るのを避けるためにも、逮捕・勾留されてしまった場合には、一刻も早く弁護士を選任する必要があります。
弁護士の活動
被疑者には、第三者の立会いなくして弁護士と面会をする権利が与えられています(接見交通権)。
弁護士は、まずは被疑者の長期に渡る身体拘束を回避するため、逮捕後の勾留請求に対して意見書を提出すること等により、勾留やその延長がなされないよう弁護活動を行います。
被疑者は、事件によっては、勾留中ご家族との面会を禁止されることもあります(接見禁止)。
その場合、被疑者は、弁護士との面会以外は外部の情報が遮断され、捜査機関に対して一人で防御活動を行うことを余儀なくされます。
そのため、捜査段階で弁護士に求められる最も重要な活動は、できるだけ早期に被疑者の身体拘束を解放することです。
逮捕後の手続は、驚くほど速く進んでいきます。
当事務所では、複数の弁護士がチームを組み、迅速且つ臨機応変な対応を心がけ、捜査機関に対する防御活動に尽力致します。
公判弁護
<起訴されたら>
取調べの結果、被疑者に犯罪の嫌疑があると考えられる場合、検察官は、裁判所に対して、正式裁判の請求(起訴)をすることになります。
起訴がなされれば、被疑者の身分は「被告人」に変わり、事情が無い限り、逮捕後の身体拘束は、起訴後も継続されることになります。
そして、起訴がなされてから1ヶ月ほどで第1回公判期日が開かれます。
公判では、まず冒頭手続きにおいて、人定質問(住所氏名など被告人の本人確認)、起訴状の朗読(裁判をする内容を明らかにする)、黙秘権等の告知、罪状認否(起訴事実に間違いがないかの確認)、検察官の冒頭陳述(検察官がこれから立証する内容を明らかにする)が行われます。
それから、証拠調べ手続き(証拠により事実を明らかにする)を経て、最後に検察官からの論告・求刑、弁護人からの弁論が行われ、判決に至ります。
通常、争いのない事件では、1回で論告・求刑と弁論まで終了し、数週間~1カ月ほど後に指定される第2回公判期日に判決が言い渡されます。
<弁護士の活動>
弁護人は、身柄拘束されている被告人の精神的な支えになるだけでなく、刑事手続の中で、被告人を守る立場で行動します。身に覚えのない罪で逮捕されたのであれば、無罪を証明する証拠を収集し、捜査機関と対峙します。この意味で、弁護士の最も重要な役割は、冤罪の防止であるといえます。
事実に争いが無い場合にも、被害者と交渉をして寛大な処分を求めたり、行き過ぎた刑罰が科されないよう被告人の立場から裁判所に意見を述べたりすることにより、適正な判決がなされるよう努めます。
また、身柄拘束がなされている場合には、早期の身柄解放に向けて保釈請求も積極的に行います。
刑事裁判では、刻々と変化する状況の中でいかに迅速かつ臨機応変に弁護活動ができるかが鍵となります。
そのため、弁護士が準備に十分な時間を設けられるよう、できる限り早い段階でご相談をいただくことが重要となります。



