交通事故
<交通事故に遭ったら>
交通事故の被害者や加害者になることは誰にでも起こりうることです。
加害者の場合は通常、加入している保険会社が代わりに損害賠償を行ってくれます。
一方、被害者の場合は、通院や治療、勤務先への対応などに多大な時間と労力を費やさざるを得ません。
そのような状況の中、交通事故のプロフェッショナルである保険会社との不慣れな交渉を行い、見慣れない示談の提案書などを前に賠償額が本当に妥当な金額であるかを判断するのは難しいと言えます。
事実に基づききちんと損害の算定を行った上で、法律に沿った適切な交渉を行うことで保険金額も大幅に変わってくることがありますし、交渉の過程によっては交渉を打ち切って裁判を起こした方がよい場合もあります。
その判断も訴訟での戦略などを見越した判断が必要になります。
弁護士の基準は,これまでの裁判で認められてきた賠償金額をまとめたものであり,一定の正当性が認められているものです。
この基準をもとにして保険会社と交渉していきますので、交渉を弁護士が代理することで、より多くの損害賠償が認められる場合が多いのです。
また、治療費や休業損害をまだ必要にも関わらず打ち切られたり、後遺症が残った場合にも、損害の賠償を請求することができることもあります。
通常、事故により症状が残っていても、それ以上治療を続けても改善が見込めない状態を「症状固定」といい、治療費等は打ち切られます。
そしてその症状についての後遺障害の等級を認定してもらった上で賠償額が決まってくるのですが、このような認定に疑問がある場合も弁護士に一度ご相談ください。



