遺言書は、一般に使われるものが3種類(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)あり、それぞれ長所・短所がありますので、状況や希望に応じた使い分けをすることが重要です。
③秘密証書遺言 ・・・ 本人又は代筆でワープロ、タイプライターによる作成で、公証人1人、証人2人以上が必要です。遺言の事実は明確にしつつ、内容は生前に知られたくないという場合に有効です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる方法です。
秘密証書遺言は第三者に代筆してもらったり、パソコンを使用して作成しても構いません。
証書ができたら封筒に入れ、証書に用いたものと同じ印章で封印します。この封入・封印は遺言者自身が行う必要があります。
封印ができたら公証役場に行き、公証人一人と証人二人以上の前に封書を提出し、遺言者が自分であることを申述します。公証人が証書の提出された日付と遺言者の申述を封書に記載した後、遺言者、公証人、証人が共に署名・押印すれば秘密証書遺言が成立します。
秘密証書遺言は、遺言の存在を明確にしながら内容を秘密にでき、偽造の恐れが少ないという長所があります。
短所として手続が煩雑、遺言の存在自体を秘密にできない、家庭裁判所の検認手続が必要という点が挙げられます。
<長所>
1. 遺言の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる。
2. 公証されているため、偽造・変造の危険がない。
3. 字を書けない人でも遺言ができる。(署名は必要)
4. パソコンによる作成も認められる。
<短所>
1. 公証人が関与するため、手続がやや煩雑。
2. 遺言書自体は公証されていないため、紛争が起こる可能性がある。
3. 証人2人以上の立会いならびに家庭裁判所の検認手続を要する。



