遺言書は、一般に使われるものが3種類(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)あり、それぞれ長所・短所がありますので、状況や希望に応じた使い分けをすることが重要です。
②公正証書遺言 ・・・ 公証人が作成し、証人が2人以上必要です。遺言書の内容を明確にし、紛失や変造などを防ぎたい場合に効果的な方式です。
公証役場において、証人2人以上の立会いのもと、公証人が口述筆記で作成します。
まず、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し、公証人がこれを筆記します。
次に、遺言者および証人に読み聞かせ、遺言者および証人が署名押印します。
最後に、公証人が方式に従って作成された旨を付記して署名・押印という手続で作成します。
作成された遺言書は、公証人役場の金庫に保管されるので偽造変造、隠匿の心配はありません。家庭裁判所の検認手続も不要です。
一方、費用がかかる、手続が煩雑、2人以上の証人を必要とするため、一般の人を証人とした場合に遺言の存在や内容が外部に漏れるおそれがあるというデメリットもあります。(ただし弁護士や司法書士が証人となった場合には、職務上の守秘義務があるため、外部に秘密が漏れる心配はありません)
<長所>
1. 公証人が作成するため、内容が明確で証拠能力が高いため安全確実。
2. 遺言書原本を公証人が保管するため、偽造・変造・隠匿の危険がない。
3. 字を書けない人でも遺言ができる。(署名は必要)
4. 遺言書検認手続を要しない。
<短所>
1. 公証人が関与するため、作成手続が煩雑。
2. 遺言の存在と内容を秘密にできない。
3. 公証人の手数料などの費用がかかる。
4. 証人2人以上の立会いを要する。



