遺言書は、一般に使われるものが3種類(①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言)あり、それぞれ長所・短所がありますので、状況や希望に応じた使い分けをすることが重要です。
①自筆証書遺言 ・・・ 遺言者が全文自筆する必要があります。証人は不要です。いつでもどこでも作成が可能で、遺言の内容を他人に知られたくない場合に効果的な方式です。
遺言者本人が遺言書の全文、日付、氏名を自書、押印するだけで作成できます。3つの方式の中でも、最も簡単な遺言方式です。費用もかからず、遺言の存在・内容を秘密にしておくことができるという点がメリットです。
しかし、その反面、遺言書の紛失、偽造、変造、隠匿や、本当に遺言者の筆跡なのかといった点が争いになる可能性があります。また、家庭裁判所の検認手続が必要で、形式不備や、記載された文字が不明確、記載された財産が特定できないなどの理由により遺言書が無効となる危険もあります。
<長所>
1.読み書きができれば、証人の立会いが必要なく、いつでもどこでも作成が可能。
2.遺言をした事実、その内容も秘密にすることができる。
3.最も簡易で、費用もかからない。
<短所>
1.詐欺・脅迫によって本意でない遺言が作成される危険性、作成された遺言が後に紛失・偽造・変造・隠匿される危険性がある。
2.方式が不備で無効になったり、内容が不完全で紛争が起きたりする可能性がある。
3.家庭裁判所で検認手続を経る必要がある。



