時効による借金消滅― ①「時効」という制度

①「時効」という制度時効で貸金業者からの借金がなくなる可能性

時効とは、ある状態が一定期間続いた場合に、その状態に合わた法律上の権利などに変更される制度です。
つまり、長期間にわたって動きがないものを、そのままの状態を法律上認めてしまう、ということです。
時効には、権利がなくなってしまう「消滅時効と、逆に権利を得る「取得時効がありますが、借金については消滅時効が問題になります。

借金については、貸主が個人の場合は10年、法人であれば5年間で消滅時効が完成します。
つまり、貸金業者からお金を借りた場合、約束の返済期限の後で5年以上にわたって1円も返済をしていない場合などが当てはまります。
この場合になくなる「権利」とは、貸した側(消費者金融などの会社)が借りた本人に返済を迫る権利です。
逆に言うと、借金についてのこの消滅時効が完成すると、本人は法的に借金を返さなくてもいいと認められた状態になります。

つまり、借金はなくなってしまうのです。