【離婚】財産分与と税金―②譲渡所得税

離婚を見込み、財産分与を受ける金額を見積もったうえで生活設計を立てておいたが、実際は思わぬ税金がかかってしまい生活ができなくなってしまった・・

そうならないために、税金に関する正確な知識が必要です。

②財産分与と譲渡所得税

譲渡所得税は、資産を譲渡して利益を得た場合に、譲渡した人に課せられます。
対象は、不動産、株、ゴルフ会員権などの保有している間に利益が増加するようなものです。

1)株、投資信託、有価証券など
財産分与として直接株式を分与した場合、譲渡したとみなされ、譲渡益に対して譲渡所得税等が課せられます。
なお、証券会社を通じて株式を売買した場合の譲渡所得税と、財産分与として株券を譲渡すると場合(相対取引)では課税率が異なります。

2)不動産
財産分与の対象として不動産がある場合は、この不動産を譲渡したものとみなされます。
ただし、居住用不動産を分与する場合、3000万円までの特別控除(マイホーム控除)が受けられます。
一方、不動産を取得する者には、所得税も贈与税も原則として課税されませんが、不動産を登記する場合は別途登記費用(登録免許税)が必要になります。

*家具などの動産は原則として譲渡所得税等は課税されません。