【離婚】財産分与と税金―①贈与税

離婚を見込み、財産分与を受ける金額を見積もったうえで生活設計を立てておいたが、実際は思わぬ税金がかかってしまい生活ができなくなってしまった・・

そうならないために、税金に関する正確な知識が必要です。

①財産分与と贈与税

贈与税とは、個人から財産をもらったときに、財産をもらった人にかかる税金です。
財産分与では、個人から無償で財産を受けることになるため、贈与税がかかるように思いますが、原則として離婚の財産分与では贈与税は生じません
離婚における財産分与は、財産を「もらう」のではなく、財産分与請求権という権利に基づく「給付を受けた」と考えるからです。

ただし、分与額が不相当に大きい場合は、適正額との差額が、また脱税目的の偽装財産分与の場合には、全額が贈与税の対象となります。