債務の返済に行き詰っている場合、貸金業者からの督促の電話や毎月の支払いは、大きな精神的負担になるでしょう。債務整理を弁護士に依頼した場合、業者からの督促や業者への支払いを止めることができます。
業者からの督促を止める
当事務所にご依頼いただいた当日、あるいはその翌日には、借入先である業者に対して受任通知(弁護士が代理人となって借金の整理手続きを行う、という通知のこと)を送ります。
この受任通知が届いた時点で、業者は債務者(お客様)に対し、督促の連絡をすることが法律で禁止される状態となり、それ以降のやり取りはすべて弁護士が代わりに行うことになります。(ただし、業者の事業所が移転・統合した場合などは、受任通知が届くまでに数日はかかることもあります)。
支払日をすでに過ぎている場合や、間近に迫っていて、すぐにでも業者の督促を止める必要があるという場合は、当事務所からその業者に電話ないしFAXで、受任した旨の連絡もできますのでご安心ください。
業者への支払いを止める
弁護士に債務整理を依頼することで、業者への月々の支払いも止めることができます。
任意整理の場合は、業者との和解が成立するまでの間、個人の民事再生の場合は、認可決定が確定するまでの間、業者への支払いがストップすることになりますので、その間に家計を立て直していただくことができます。
自己破産の場合は、免責決定が下りれば借金の支払い義務がなくなりますので、業者への支払いが再開することはありません。



