債務整理には、大きく分けると任意整理、破産、個人再生、特定調停の4つの方法があります。
この中で最も債務者にとってメリットが大きいのは、破産です。なぜなら、破産をして免責決定が下りれば、
債務者の債務は棒引きされ、その後一切借金の返済をする必要がなくなるからです。
もっとも、破産をすると、そのことが官報に掲載されたり、一定の資格制限が発生したり
するなど、一定のデメリットも生じます。
そこで、どうしても破産をしたくないという方は、個人再生や任意整理の方法をとることになります。
このように一口に債務整理といってもその方法は多岐にわたり、どの手段をとることが
その人にとって最適なのかを決定することは容易ではありません。その点、当事務所の
弁護士は、債務整理について多数の経験を有しておりますので、債務整理をしたいが
どの方法をとればよいかわからないといったお客様は、お気軽に当事務所の弁護士まで
ご相談ください。



