被相続人には、自分の財産を自由に処分する権利があります。被相続人は、自分の財産を法定相続人以外の
第三者に与えることもできますし、特定の相続人により多くの遺産を残すこともできるのです。
しかしながら、相続制度がそもそも遺族の生活保障という性質を有していることからすると、特定の相続人に
すべての財産が移転されることは、他の相続人の生活を脅かすことにもなりかねず、決して望ましいものという
ことはできません。
そこで、被相続人の相続財産を処分する自由と相続人の保護との調和のため、民法上遺留分という制度が設けられて
おります。
この遺留分をめぐっては、複雑な法律問題が多数ございますので、相続問題でお困りのお客様は
是非、当事務所の弁護士までご相談ください。



